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| 行動指針は、常に私たちの行動のよりどころとなるものを、基本原則に従い具体的に定めたものです。 |
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| A.ルールの遵守(法令遵守の徹底) |
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| (1)厳正な職務の遂行 |
| 私たちは、企業人として常に業務知識の習得に努めるとともに、それぞれの業務に関係する法令や社内規則などを遵守し、厳正に職務を行います。 |
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| (2)適正な届出・報告 |
| 私たちは、法令などに定められた行政官庁への報告と届出事項を遵守し、その内容を改ざんするなどの虚偽報告や事実の隠ぺいは決して行いません。 |
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| (3)顧客情報の厳正な管理 |
| 私たちは、事業活動で知り得たお客様の個人情報や取引先の秘密情報を、細心の注意をもって取り扱い、それらの情報をお客様の承諾を得ずに、第三者に開示したり、目的外に利用しません。 |
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| (4)インサイダー取引の禁止 |
| 私たちは、業務上または役職の立場により知り得た未公表の重要情報によって、自己または第三者の利得を図るインサイダー取引を行いません。 |
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| (5)知的財産の保護 |
| 私たちは、他社の商標や著作物を無断で使用するなど、知的財産権を侵害することのないよう細心の注意を払います。また、名鉄グループの知的財産を保護します。 |
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| (6)会社財産の保護 |
| 私たちは、会社財産の保護に努め、これを業務以外の目的や私的目的には使用しません。 |
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| (7)文章・情報の管理と守秘義務 |
| 私たちは、文書や情報管理の重要性を認識して厳正に管理し、業務以外の目的に使用しないとともに、守秘すべき情報などを開示、漏洩いたしません。 |
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| B.安全の確保 |
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| (1)お客様の安全確保 |
| 私たちは、商品・サービスを提供するあらゆる場面において、お客様の安全を最優先し、万一、異常事態が生じた場合は、危険の排除、迅速な救護や被害の回復に努め、責任ある行動をとります。 |
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| (2)健全かつ安全な職場環境の確保 |
| 私たちは、労働法を遵守し、安心して働くことのできる健全な職場環境を作ります。 |
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| C.公正な事業活動 |
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| (1)取引先との公正な関係 |
私たちは、社会通念に照らし、ふさわしくない贈答や接待をしたり受けたりせず、個人的な利得を要求しません。
また、優越的な地位の濫用などの不公正な取引方法や談合などの不当な取引制限を行いません。 |
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| (2)明確で公正な契約の締結 |
| 私たちは、商品・サービスの提供、資材の購入活動など、あらゆる取引において明確で公正な契約を締結します。 |
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| (3)利益相反取引の禁止 |
| 私たちは、自己や第三者の利得のために、会社やお客様の利益が損なわれることのないよう行動します。 |
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| (4)政治献金・寄付・選挙などへの適正な対応 |
| 私たちは、政治家や政党に対する献金や寄付行為などについては、政治資金規正法や公職選挙法を遵守し、健全かつ正常な関係を維持します。 |
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| (5)公務員と節度ある関係 |
| 私たちは、公務員とその他公職関係者に対し、社会から疑惑や不信を招くことがないよう節度ある関係を維持します。 |
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| (6)反社会勢力との遮断 |
| 私たちは、社会の秩序や安全を脅かす反社会的な勢力・団体には毅然とした態度で対応します。 |
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| D.積極的なコミユニケーション活動 |
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| (1)お客様への誠実な対応 |
| 私たちは、安心・信頼される商品・サービスを提供し続けるとともに、お客様との積極的なコミユニケーションを重視し、常にお客様の声に耳を傾け、誠実かつ迅速に対応します |
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| (2)適時適切な情報開示 |
| 私たちは、株主や投資家をはじめとする関係者に、企業経営に関する情報を適時適切に開示して、経営の透明性を確保し、信頼される企業を目指します。 |
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| (3)適切な広報宣伝活動 |
| 私たちは、適時的確かつ公正な内容と表現による広報宣伝活動を通じて、会社や提供する商品・サービスに対する正しい評価と理解を得られるよう努めます。 |
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| E.人と社会の尊重 |
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| (1)人権の尊重 |
| 私たちは、性別、出身、障害、宗教、信条などを理由とした差別やハラスメント、またはプライバシーを侵害する行為を決して行わず、見過ごしません。 |
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| (2)社会貢献活動 |
| 私たちは、地域社会との交流を深め、ボランテイア活動への積極的な参加など社会貢献活動に努めます。 |
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| (3)環境活動への取り組み |
| 私たちは、「名鉄エコ・ビジョン」の基本理念に従い、環境に対する負荷軽減に努め、地球環境に優しい企業を目指します。 |
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| (4)私生活の自律 |
| 私たちは、名鉄グループの一員としての自覚を持ち、私生活においても社会人としての常識やマナーを守り、この基本方針に従い行動します。 |
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この基本方針は、名鉄不動産の役員・従業員が遵守すべきものです。同時にすべての役員・部署長は、この基本方針の精神の実現が自らの責務であることを十分に認識し、率先垂範して実効あるコンプライアンス体制を確立するように努め、広くこの基本方針の周知徹底を図ります。
また、経営トップは、万一、この基本方針に反する事態が発生した時は、自らが原因究明、再発防止に努め、社会に説明するとともに、その責任を明確にし、自らも含め厳正な処分を行います。 |